○三好市掲示場の掲示期間に関する規程
平成22年8月23日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 三好市公告式条例(平成18年条例第4号)により掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(条例及び規則)
第2条 条例及び規則の掲示期間は、施行期日までとする。ただし、公布の日から施行されるもの及び公布の日から施行期日までの期間が14日を超えないものについては、14日間とする。
(告示及び公告)
第3条 告示及び公告の掲示期間は次のとおりとする。
(1) 告示及び公告に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2) 前号以外のもの 公表等の日から7日間
2 前項第1号の場合において、実施期日までが特に長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(文書の掲示及び撤去)
第4条 掲示場への文書の掲示及び前2条に規定する掲示期間経過後の文書の撤去は、当該文書の担当課等において行う。
2 前項による掲示期間経過後の文書の撤去が、当該文書の担当課等において撤去されない場合は、掲示場の管理者が撤去することができる。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場の管理は、本庁については総務課長、各支所については各支所長が行う。
附 則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。