○三好市組織人材開発検討委員会設置要綱

平成22年6月3日

訓令第16号

(設置)

第1条 人材育成基本方針、人事評価制度等の人事諸制度全体の方向性やあり方について必要な事項を調査検討するため、三好市組織人材開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人材育成基本方針に関すること。

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) 職員の能力開発、研修に関すること。

(4) 行政組織及び職務に関すること。

(5) その他人事制度全体に関し市長が必要と認める事項

(組織及び設置期間)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、部長等(三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に規定する部長及び福祉事務所長をいう。)、議会事務局長、教育次長、会計管理者及び総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員長は、個別事項について検討調整させるため、検討部会を設置することができる。

2 検討部会の部員は、委員長が任命する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、秘書人事課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成22年6月3日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

三好市組織人材開発検討委員会設置要綱

平成22年6月3日 訓令第16号

(平成27年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・管理
沿革情報
平成22年6月3日 訓令第16号
平成27年5月8日 訓令第9号