○三好市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則
平成20年9月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年三好市条例第39号。以下「条例」という。)附則第2条の面積の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/Y)(0.1-(G0/S))
ただし、(P/Y)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/Y)(0.15-(E0/S))
ただし、(P/Y)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、条例第3条の表における乙種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(Pj/γj)(0.1-(G0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(Pj/γj)(0.15-(E0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.15-E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。