○三好市重要伝統的建造物群保存地区公開施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 落合重要伝統的建造物群保存地区の保護と市民文化の向上に資するとともに、市内外との交流を通じ地域の活性化を図るため、三好市重要伝統的建造物群保存地区公開施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長岡家住宅
(2) 位置 三好市東祖谷落合89番地1
(管理運営)
第3条 施設の管理運営は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否し、又は施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設その他設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上又は施設の管理運営上適当でないと認められるとき。
2 教育委員会は、施設を利用する者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、徴収しない。
(損害の賠償)
第8条 施設の入場者は、故意又は過失により、その施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。