○三好市特別養護老人ホーム長生園事業基金条例
平成22年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 特別養護老人ホーム事業の健全な運営を図るため、三好市特別養護老人ホーム長生園事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算で定める額及び毎年度決算剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三好市特別養護老人ホーム長生園特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
(1) 施設の整備改善及び設備の整備改善に要する経費の財源に充当するとき。
(2) 災害による施設等の復旧費の財源に充当するとき。
(3) 特別養護老人ホーム事業の運営について市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。