○三好市電子署名規程

平成21年10月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市文書規程(平成18年三好市訓令第6号)第18条第2項の規定により、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録(電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。

(3) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。

(4) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子署名に用いる職名等及び当該電子署名に係るカード管理者は、別表のとおりとする。

(電子署名カードの管理)

第5条 電子署名カードの使用及びその他の事務については、文書取扱主任(三好市文書規程第4条第1項に規定する文書取扱主任をいう。以下同じ。)が、カード管理者の指示により行うものとする。

2 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。

3 カード管理者及び文書取扱主任は、電子署名カード及び個人識別番号の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの使用)

第6条 文書取扱主任は、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認した後、電子署名カードを使用するものとする。

2 やむを得ない理由により、電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。

3 電子署名を付与して配信された文書は、速やかに収発件名簿に必要事項を記入し、その処理の経過を明らかにしなければならない。

(職務代行等の場合の電子署名)

第7条 別表の欄に掲げる職にある職員に事故がある場合又は欠けた場合であって、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される職員の電子署名カードを使用することができる。

(電子署名カードに係る廃止等)

第8条 カード管理者は、電子署名カードを廃止しようとするときは、保管していた電子署名カードを添えて、書面により情報政策課長に申請しなくてはならない。

2 カード管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、情報政策課長に書面により報告しなければならない。

(1) 個人識別番号の亡失により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年10月15日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

電子署名に用いる職名等

当該電子署名に係るカード管理者

市長

企画財政部財政課長

三好市電子署名規程

平成21年10月15日 訓令第14号

(平成21年10月15日施行)