○三好市議会議員政治倫理条例
平成21年12月28日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、三好市議会議員(以下「議員」という。)が市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、また、市民全体の奉仕者として人格及び倫理の向上に努め、市民の信頼にこたえるとともに、市民が市政に対する正しい認識及び自覚を持ち、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市民の信頼に値する、より高い倫理的義務に徹し、法を遵守し、市政にかかわる自らの役割及び責務を自覚するとともに、自ら研鑽を積み、責任をもって政治活動を行わなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して、不正等の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として、常に人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用、昇格又は異動に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 市職員を、選挙運動に参画、参加させないこと。
(7) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的批判又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(審査請求権)
第4条 議員が前条に規定する政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に違反する行為をした疑いがあるときは、市民にあっては有権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。)100人以上の者の連署、議員にあっては議員定数の6分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した審査請求書を提出して、三好市議会議長(以下「議長」という。)に対し政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。この場合において、議長が審査の対象になったときは副議長に、議長及び副議長が共に審査の対象になったときは年長の議員に請求するものとし、かつ、当該議員がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(審査)
第5条 議長は、前条の規定により審査の請求を受けたときは、その審査の適否について、議会運営委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。
2 委員会は、その審査の適否について調査し、その結果を議長に報告しなければならない。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その審査の適否について決定し、審査の請求をした者の代表者にその旨を通知しなければならない。
4 議長は、審査を行うことが適当であると認めたときは、直ちに委員会にその審査を行わせるものとする。この場合において、議長は審査の対象となった議員(以下「対象議員」という。)に対しその旨を通知しなければならない。
(議員の協力義務)
第6条 対象議員は、委員会から求めがあったときは、必要な資料を提出しなければならない。
2 対象議員は、委員会から求めがあったときは、委員会の会議に出席し、意見を述べ、又は説明をしなければならない。
3 議長は、委員会から対象議員が委員会の求めに応じなかった旨の通知があったときは、その内容を速やかに公表するものとする。
(審査結果)
第7条 委員会は、議長が審査の請求を受けた日から90日以内に、付託された審査を終え、議長に対してその審査の結果及び意見を記載した報告書(以下「審査報告書」という。)を作成し、提出しなければならない。
2 議長は、前項の規定により審査報告書の提出を受けたときは、その審査の結果を議員全員に報告するとともに速やかに公表しなければならない。また、提出を受けた日から7日以内に、審査報告書の写しを、審査の請求をした者の代表者及び対象議員に送付しなければならない。
3 審査報告書は、議長において審査報告書の送付を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
4 何人も議長に対し、前項の規定により保存されている審査報告書の閲覧を請求することができる。
(審査結果の尊重)
第8条 対象議員は、自己に関する審査報告書において、その行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
(職務関連犯罪で逮捕された場合の説明会)
第9条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに規定する収賄罪若しくは同法第198条に改定する贈賄罪又はその他の職務に関連する犯罪で逮捕された後においても引き続き議員の職にとどまろうとするときは、議員は議長に対し、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は説明会に出席し、釈明するものとする。
(請負契約等の辞退)
第10条 議員の配偶者及び同居の親族は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市工事の請負契約を辞退するように努めなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月16日から施行する。