○三好市かずら橋イベント広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、かずら橋イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成20年三好市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交流広場の使用許可の申請)

第2条 条例第8条の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、交流広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交流広場の使用許可等)

第3条 市長は、前条の規定により交流広場使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、交流広場使用許可決定通知書(様式第2号)により、許可しないときはその旨を、申請者に通知するものとする。

2 交流広場の使用許可を受けた者は、使用の際前項に規定する交流広場使用許可決定通知書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

3 条例第9条に規定する使用料は、交流広場を使用する前に支払わなければならない。

(物産施設の使用許可の申請)

第4条 条例第14条の許可を受けようとする者は、使用を開始しようとする日の2月前までに物産施設使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(物産施設の使用許可等)

第5条 市長は、前条の規定により物産施設使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、物産施設使用許可決定通知書(様式第4号)により、許可しないときはその旨を、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の基準については、市長が別に定める。

3 条例第15条に規定する使用料は、毎月末日までにその月分を支払わなければならない。

(使用の内容の変更等)

第6条 第2条又は第4条の規定により使用許可等の申請をした者は、当該申請を取り下げ、又は当該申請に係る利用及び使用日時その他内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(利用及び使用者の遵守事項)

第7条 かずら橋イベント広場を使用する者は、条例並びにこの規則及び市長が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、かずら橋イベント広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三好市かずら橋イベント広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第26号

(平成23年4月1日施行)