○三好市立学校教職員の私有車の公務使用における資格確認等に関する規程

平成21年3月31日

教育委員会訓令第4号

(免許証の確認等)

第1条 所属長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 私有車の公務使用の登録者又は登録をしようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(交通事故等報告書)

第2条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する交通事故等が発生したときは、そのてんまつを文書をもって速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員にかかる交通事故が発生したとき。

(2) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する交通事故等が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故が発生したとき。

(2) 交通違反により検挙されたとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する重大な交通違反が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

(1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)

(2) 速度超過(時速30km以上、高速道路の場合は時速40km以上)

(3) 無免許運転

(4) 過去の違反による累積点数が6点以上となった場合

(運転記録の確認)

第3条 所属長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

三好市立学校教職員の私有車の公務使用における資格確認等に関する規程

平成21年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会訓令第4号