○三好市学校評議員設置要綱

平成21年1月30日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三好市立学校管理規則第36条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、学校、家庭、地域社会の連携及び協力を推進する立場から、学校運営についての意見を述べるものとする。

(推薦及び委嘱)

第3条 評議員は、推薦書(別記様式)による校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。ただし、当該校の教職員、児童生徒並びに教育委員会委員及び事務局職員を推薦することはできない。

(定数)

第4条 評議員の定数は、5名以内とする。

(任期)

第5条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。

3 評議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 評議員がその職務を遂行するにあたっては、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

2 評議員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(運営)

第7条 校長は、必要に応じて評議員の会議を開催し、校長が必要と認める学校運営の事項について意見を求めることができる。

2 前項に規定する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 学校経営及び学校運営に関する事項

(2) 教育目標及び教育計画に関する事項

(3) 主要な教育活動に関する事項

(4) 保護者及び地域との連携等に関する事項

(5) その他校長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

三好市学校評議員設置要綱

平成21年1月30日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月30日 教育委員会訓令第1号