○三好市農業委員会会長専決規程
平成21年3月31日
農業委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、三好市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることとする。
(会長専決事項)
第2条 会長が専決できる事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付(あらかじめ委員会において許可相当である旨の議決を経て徳島県農業会議に諮問し、許可相当の意見答申があったものに限る。)
(2) 農地法(昭和27年法律第229条)の規定による許可指令の取消し又は許可申請書の取下げ並びに許可書又は受理通知書の訂正願等に関すること。
(報告)
第3条 会長は、前条の規定により専決した事項を直近の委員会に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。