○三好市農業委員会に対する事務委任規則
平成21年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を三好市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)を農業委員会に委任する。
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可及び同条第3項の規定による条件の付加
(2) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可、同条第3項の規定による徳島県農業会議の意見の聴取及び同条第4項の規定による条件の付加(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)
(3) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可並びに同条第3項において準用する法第3条第3項の規定による条件の付加及び法第4条第3項の規定による徳島県農業会議の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。