○三好市立池田中学校スクールバスの運行管理に関する規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第6号

(管理者)

第2条 スクールバスの管理者は、教育長とする。

(運行区域及び利用対象)

第3条 スクールバスの運行区域は原則として次の各号の地区とし、その利用対象者はそれぞれ当該各号に掲げる地区に居住する生徒とする。

(1) 白地地区 (下校便については、川崎及び出合を含む。)

(2) 中西地区 (下校便については、漆川を含む。)

(スクールバスの運行及び管理)

第4条 スクールバスの運行は、原則としてあらかじめ学校長と協議し、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した場所(以下「指定場所」という。)と池田中学校間を往復するものとする。ただし、復路便については四国交通バスを利用できる時間帯にあってはそれを利用し、四国交通バス運行時間以降復路便が必要な場合はスクールバスを運行するものとする。その場合は、登校時四国交通を利用する生徒をスクールバス利用対象者とするものとする。また、天候その他の道路事情によりスクールバスの運行が困難な場合において、運行中止の連絡は、条例第5条の規定によりスクールバスの運行及び管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)において、学校長及び教育委員会へ連絡するものとする。

(運行日)

第5条 スクールバスの運行は、中学校の生徒が教育課程に基づき実施する授業等のため登校する日に限るものとし、土曜、日曜、祝祭日及び休校日には運行しないものとする。ただし、これらの期間に行われる学校行事及びクラブ活動に参加する場合を除く。

(運行時間)

第6条 登校時のスクールバス運行時間については、池田中学校に7時50分ごろまでに到着するよう、指定場所を出発するものとする。また、冬季下校時及び土曜、日曜、祝祭日、休校日の運行については臨時便として対応するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 スクールバスを利用しようとする生徒は、この規則を遵守するほか、教育委員会の指導助言に従うものとし、受託者とともにスクールバスの運行が円滑にして安全に行われるよう努めなければならない。

(運行の委託)

第8条 受託者への委託は、スクールバスの運行について、最も安全で経済的かつ経験豊富な運転技術を有する者が所属する三好市内の事業者等に行うものとする。

2 前項の委託契約の締結及び委託料の決定は、社会通念上妥当な範囲内とし、教育委員会が市長と協議の上、定めるものとする。

(運行の安全管理)

第9条 受託者は、常に交通安全運転管理者としての責任を全うし、事故の無い安全で良好な利用が可能な状態であるよう、絶えずスクールバスの整備に心掛けるとともに、運転業務及び車両の維持管理に従事する者の指揮監督を徹底しなければならない。

(運行報告)

第10条 受託者は、1箇月毎に受託に係る運行状況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めのない事項については、教育委員会が市長と協議して決定する。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三好市立池田中学校スクールバスの運行管理に関する規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)