○三好市職員自主研修助成に関する要綱
平成21年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、三好市職員研修規程(平成20年三好市訓令第15号)第6条の規定に基づき、市政に関する専門的知識等又は職務の遂行に必要な知識・技能を自主的に修得しようとする職員(臨時職員及び非常勤職員は除く。)に対し、その修得に要する費用の全部又は一部を助成することにより、職員の資質向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市政に関する専門的知識・技能を修得するために通信教育を受講しようとする職員
(2) 市政に関する高度な専門的知識を修得するために、市長が推薦する大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院をいう。)の修士課程を履修しようとする職員で、入学する年度の4月1日において、在職年数が3年を超え、かつ、年齢が50歳未満であるもの。ただし、任命権者が特に認める職員にあっては、この限りでない。
(3) 研究する課題が市政に関する事項であって、5人以上の職員が共同し、一定期間継続して自主的に研究をしようとするグループ(以下「自主研修グループ」という。)
(助成の範囲)
第3条 助成の範囲は、次に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で支給する。
(1) 前条第1号の通信教育を受講する場合 修得に必要な受講料(振込み手数料及び郵送料を除く。)の全額とする。ただし、3万円を限度とする。
(2) 前条第2号の大学院修士課程を履修する場合 初年度については入学金及び授業料の合計額の3分の1とし、2年度目については授業料の3分の1の額とする。ただし、各年度30万円を限度とする。
(3) 前条第3号の自主研修グループの場合 講師謝金、研修会場借上料、研修資料代その他必要と認める経費とする。ただし、3万円を限度とする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、その内容の審査をした上で決定する。
(1) 受講途中で職員の身分を失ったとき。
(2) 退学処分を受けた場合又は自ら退学したとき。
(3) 所定の課程を修了できなかったとき。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 次条第2項に規定する報告書を提出しないとき。
(3) 第3条第3号に定める助成金の全額又は一部を使用しなかったとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。