○三好市職員自主研修助成に関する要綱

平成21年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、三好市職員研修規程(平成20年三好市訓令第15号)第6条の規定に基づき、市政に関する専門的知識等又は職務の遂行に必要な知識・技能を自主的に修得しようとする職員(臨時職員及び非常勤職員は除く。)に対し、その修得に要する費用の全部又は一部を助成することにより、職員の資質向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市政に関する専門的知識・技能を修得するために通信教育を受講しようとする職員

(2) 市政に関する高度な専門的知識を修得するために、市長が推薦する大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院をいう。)の修士課程を履修しようとする職員で、入学する年度の4月1日において、在職年数が3年を超え、かつ、年齢が50歳未満であるもの。ただし、任命権者が特に認める職員にあっては、この限りでない。

(3) 研究する課題が市政に関する事項であって、5人以上の職員が共同し、一定期間継続して自主的に研究をしようとするグループ(以下「自主研修グループ」という。)

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、次に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で支給する。

(1) 前条第1号の通信教育を受講する場合 修得に必要な受講料(振込み手数料及び郵送料を除く。)の全額とする。ただし、3万円を限度とする。

(2) 前条第2号の大学院修士課程を履修する場合 初年度については入学金及び授業料の合計額の3分の1とし、2年度目については授業料の3分の1の額とする。ただし、各年度30万円を限度とする。

(3) 前条第3号の自主研修グループの場合 講師謝金、研修会場借上料、研修資料代その他必要と認める経費とする。ただし、3万円を限度とする。

(申込み)

第4条 自主研修の助成を受けようとする職員(自主研修グループにあってはその代表者。以下「職員等」という。)は、あらかじめ三好市職員自己啓発研修受講・助成承認願(様式第1号)又は三好市職員自主研修グループ・助成承認願(様式第2号)に、その研修受講内容及び費用等を明らかにすることができる書類を添付し、市長に申し込まなければならない。ただ第2条第2号の職員にあっては、初年度の申込みをもって足りる。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、その内容の審査をした上で決定する。

2 前項の規定に基づき決定したときは、三好市職員自主研修決定通知書(様式第3号)により当該職員等に通知する。

(請求)

第6条 前条の規定に基づき助成の承認を受けた職員等は、三好市職員自主研修助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により市長に助成金の請求(第2条第2号の承認を受けた職員にあっては、2年度目の請求を含む。)をし、助成を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に係る請求については、当該請求書に第8条第1号に規定する修了報告書及び修了したことを証する書類を添えて行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 第2条第2号に係る助成を受けた職員は、次の各号の一に該当する場合は、助成を受けた費用の全部又は一部を市長に返還しなければならない。ただし、市長がその他やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 受講途中で職員の身分を失ったとき。

(2) 退学処分を受けた場合又は自ら退学したとき。

(3) 所定の課程を修了できなかったとき。

2 第2条第3号に係る助成を受けたグループの代表者は、次の各号の一に該当する場合は、助成を受けた費用の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 次条第2項に規定する報告書を提出しないとき。

(3) 第3条第3号に定める助成金の全額又は一部を使用しなかったとき。

(報告)

第8条 自主研修の承認を受けた職員等は、当該研修を修了したときは、三好市職員自己啓発研修受講修了報告書(様式第5号)又は三好市職員自主研修グループ成果報告書(様式第6号))により、市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、第2条第2号の履修者及び同条第3号の自主研修グループの代表者は、年度毎にその状況を書面で市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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三好市職員自主研修助成に関する要綱

平成21年3月31日 訓令第4号

(平成27年5月8日施行)