○三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成21年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 財団法人徳島県埋蔵文化財センター

(2) 社会福祉法人三好市社会福祉協議会

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成21年3月30日 規則第12号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第4号