○三好市社会福祉法人指導監査実施要領
平成20年10月1日
三好市子第330号
(趣旨)
第1条 この要領は、三好市社会福祉法人指導監査実施要綱(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、指導監査についての必要な事項について定めるものとする。
(実施時期)
第2条 指導監査の実施時期は、おおむね7月から翌年の2月までの間とする。
(実施通知)
第3条 要綱第7条第1項の通知は、原則として指導監査実施日の2か月前までに行う。
(提出資料)
第4条 要綱第6条第1項第2号の関係資料は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人及び施設の概要
(2) 定款又は寄付行為
(3) 法人登記簿謄本、基本財産となっている土地(借地を含む)・建物の登記簿謄本
(4) 財務諸表〔財産目録・貸借対照表・収支計算書・決算試算表等〕
(5) 諸規定〔管理規程・就業規則・給与規程・経理規程等〕
(6) 予算書及び事業計画書
(7) その他必要なもの
2 前項の資料の提出期限は、原則として指導監査実施日の2週間前とする。
(補則)
第5条 指導監査の実施に関して、要綱及びこの要領に定める統一的な事項以外の事項については、別に定めることができるものとする。
附 則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年5月9日長障第203号)
この要領は、平成26年5月9日から施行する。