○三好市社会福祉法人指導監査実施要領

平成20年10月1日

三好市子第330号

(趣旨)

第1条 この要領は、三好市社会福祉法人指導監査実施要綱(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、指導監査についての必要な事項について定めるものとする。

(実施時期)

第2条 指導監査の実施時期は、おおむね7月から翌年の2月までの間とする。

(実施通知)

第3条 要綱第7条第1項の通知は、原則として指導監査実施日の2か月前までに行う。

(提出資料)

第4条 要綱第6条第1項第2号の関係資料は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人及び施設の概要

(2) 定款又は寄付行為

(3) 法人登記簿謄本、基本財産となっている土地(借地を含む)・建物の登記簿謄本

(4) 財務諸表〔財産目録・貸借対照表・収支計算書・決算試算表等〕

(5) 諸規定〔管理規程・就業規則・給与規程・経理規程等〕

(6) 予算書及び事業計画書

(7) その他必要なもの

2 前項の資料の提出期限は、原則として指導監査実施日の2週間前とする。

(補則)

第5条 指導監査の実施に関して、要綱及びこの要領に定める統一的な事項以外の事項については、別に定めることができるものとする。

附 則

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成26年5月9日長障第203号)

この要領は、平成26年5月9日から施行する。

三好市社会福祉法人指導監査実施要領

平成20年10月1日 子第330号

(平成26年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年10月1日 子第330号
平成26年5月9日 長障第203号