○三好市職員研修規程

平成20年10月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図り、もって市行政の民主的かつ効果的推進を目的として行う職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の区分)

第2条 研修の区分は、自主研修、職場研修及び職場外研修とする。

(自主研修)

第3条 自主研修は、自己啓発、職務を遂行する上で必要な知識及び技術の向上又は業務改善を行うことを目的として自主的に行う研修とする。

2 所属長は、自主研修を行う職員に対し、指導又は助言を行うものとする。

(職場研修)

第4条 職場研修は、所属長又はその命を受けた職員が、日常の業務を通じ、職務を遂行するに当たり、必要な知識、技術などを習得させるため、個別指導又は集団指導により行う研修とする。

(職場外研修)

第5条 職場外研修は、次に掲げる研修とする。

(1) 一般研修 職務の階層及び勤務年数等に応じ、職務の遂行上必要とする一般的な知識等を修得させるために行う研修をいう。

(2) 特別研修 職務の遂行上必要とする専門的又は実務的な知識等を修得させるために行う研修をいう。

(3) 派遣研修 職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して行う研修をいう。

(研修の助成等)

第6条 自主研修、職場研修及び職場外研修について、市長が必要と認めたときは、予算の範囲内で研修に要する経費等の助成を行うことができる。

(研修計画)

第7条 研修主管課長は、毎年度研修計画を作成し、市長の承認を得て所属長に周知するものとする。

(研修生の選考)

第8条 職場外研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の対象者の中から、次の各号のいずれかによる方法により選考するものとする。

(1) 市長の指名

(2) 研修主管課長の選考

(3) 所属長の推薦

(4) 公募

(所属長の責務)

第9条 所属長は、育成者としての自覚の下に職場研修を率先して実施するとともに、所属職員に均等に研修受講の機会を与え、研修生が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修生の服務規律等)

第10条 研修生は、規律に従い、誠実に研修を受講しなければならない。

2 研修生は、研修を受講することができない理由が生じたときは、その旨を速やかに所属長及び研修主管課長へ連絡しなければならない。

3 研修主管課長は、研修生が次のいずれかに該当するときは、当該研修生の受講を取り消すことができる。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 心身の故障のため研修の受講が困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、研修の受講に支障があると認められるとき。

(研修受講復命書)

第11条 研修生は、職場外研修を修了したときは、速やかに研修受講復命書(別記様式)により所属長を経て市長に復命しなければならない。

(研修の記録)

第12条 研修主管課長は、職場外研修の修了の状況を職員ごとに記録するものとする。

(研修の受託)

第13条 市長は、他の任命権者から当該所属の職員の研修について委託を受けたときは、この訓令を適用して当該職員の研修を行うものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年11月1日より施行する。

画像

三好市職員研修規程

平成20年10月31日 訓令第15号

(平成20年11月1日施行)