○三好市議会議員の定数を定める条例

平成20年12月26日

条例第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三好市議会議員の定数は、22人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(三好市議会の議員の選挙区及び各選挙区における議員の定数に関する条例の廃止)

2 三好市議会の議員の選挙区及び各選挙区における議員の定数に関する条例(平成18年三好市条例第7号)は、廃止する。

附 則(平成25年3月29日条例第36号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

三好市議会議員の定数を定める条例

平成20年12月26日 条例第50号

(平成26年4月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月26日 条例第50号
平成25年3月29日 条例第36号