○三好市かずら橋イベント広場の設置及び管理に関する条例
平成20年9月30日
条例第43号
三好市かずら橋イベント広場条例(平成18年三好市条例第225号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 交流広場(第8条―第13条)
第3章 物産施設(第14条―第16条)
第4章 駐車場(第17条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 本市における祖谷のかずら橋を中心とした滞在型観光の拠点として、かずら橋イベント広場(以下「イベント広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かずら橋イベント広場 | 三好市西祖谷山村今久保345番地1 |
(施設)
第3条 イベント広場の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流広場 地域間交流を深めるとともに地域の発展に資することを目的として、広く一般の利用に供する施設
(2) 物産施設 農林水産物を主とした特産品その他飲食物等を販売し、本市の産業振興及び観光振興に寄与する施設
(3) 駐車場 自動車の駐車場所確保の円滑化を図り、市民の利便及び観光誘客に資する施設
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、イベント広場の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条第1項の規定によりイベント広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流広場、物産施設及び駐車場の施設等の維持管理に関する業務
(3) その他イベント広場の管理に関し市長が必要と認める業務
(休業日及び利用時間)
第6条 イベント広場は、無休とする。
2 イベント広場(駐車場を除く。)を利用できる時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後6時まで
(2) 12月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、イベント広場の利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) イベント広場又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 泥酔者、異常な言動をする者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのあると認められるとき。
(5) その他公益上又はイベント広場の管理運営上適当でないと認められるとき。
2 市長は、イベント広場を利用する者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
第2章 交流広場
(交流広場の使用許可)
第8条 交流広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長が公安若しくは風俗を害するおそれがあり又は管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。
(3) 交流広場を独占的に利用する集会、展示会、競技会その他の催しをすること。
2 市長は、前項の許可に広場の管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料の納付は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、使用者は使用料を分納することができる。
3 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) その他管理上支障が認められたとき。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、交流広場の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消し若しくは停止されたときは、速やかに交流広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、原状回復の義務を免除することができる。
第3章 物産施設
(物産施設の使用許可)
第14条 物産施設において、特産品その他飲食物等を販売する店舗等で使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。この場合において、市長が公安若しくは風俗を害するおそれがあり又は管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。
2 市長は、前項の許可に広場の管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料の納付は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、使用者は使用料を分納することができる。
3 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
第4章 駐車場
(駐車料金)
第17条 駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)は、別表第2に掲げる金額とする。
(駐車料金の徴収)
第18条 駐車料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。
(駐車料金の不徴収)
第19条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) イベント広場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める自動車
(駐車料金の免除)
第20条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を免除することができる。
(駐車料金の還付)
第21条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否等)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否し、又は出庫を命ずることができる。
(1) その駐車に係る自動車が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) その駐車に係る自動車が駐車場の施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第23条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚染し、又はき損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第24条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
第5章 雑則
(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)
第25条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、市長が第4条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(損害の賠償)
第26条 イベント広場を利用する者は、その施設及び設備並びに展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第27条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は駐車料金を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が3万円を超えないときは、3万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、イベント広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第15条関係)
区分 | 料金 |
交流広場 | 1時間 1,030円 |
物産施設厨房 | 1坪当たり月額 5,140円 |
物産施設屋内 | 1坪当たり月額 3,290円 |
物産施設屋外 | 1坪当たり月額 1,030円 |
備考
1 使用許可面積が1坪未満であるときは、1坪として計算する。
2 使用許可面積が1坪以上の場合、1坪に満たない端数は、小数第2位を四捨五入する。
3 使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終るとき以外のときは、その月分の使用料は、日割をもって計算し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第17条関係)
車両の種別 | 料金(入出庫1回につき) |
バス | 1,540円 |
マイクロバス | 1,030円 |
普通自動車 小型自動車 軽自動車 | 510円 |
二輪自動車 | 210円 |
備考
1 「バス」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員30人以上のものをいう。
2 「マイクロバス」とは、省令別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。
3 「普通自動車」とは、省令別表第1に規定する普通自動車のうち貨物の運送の用に供する普通自動車及び人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を除いたものをいう。
4 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。
5 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。
6 「二輪自動車」とは、二輪自動車及び原動機付自転車をいう。