○三好市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年9月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

清水地区、勢力地区、北西王地地区、東王地地区、州津地区、馬路・白地地区

100分の10以上

100分の15以上

丙種区域

中島地区、佐野地区

100分の1以上

100分の3以上

2 前項に規定する区域は、法第7条第1項に規定する同意基本計画において重点促進区域として定められたものをいう。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が第3条の表における各区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定めるところにより行うものとする。

三好市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1…

平成20年9月30日 条例第39号

(平成20年10月1日施行)