○三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月19日
条例第36号
三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三好市条例第42号)の全部を改正する。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その報酬の年額を12分したものを基礎として、前項の例により報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。
(報酬の還付)
第3条 前条に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のための旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第5条 報酬年額で支給する特別職の職員の報酬は、年額を2分し年2回にそれぞれ半額を支給することができる。
(旅費の算出基地等)
第6条 旅費を算出する場合の算出基地は、原則として、特別職の職員の居住地とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中選挙管理委員会に係る部分は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度の監査委員の報酬の額については、平成22年6月30日までは改正前の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、平成22年7月1日からは改正後の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、それぞれ12で除した額に当該月数を乗じた額を報酬額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)として支給するものとする。
附 則(平成24年7月27日条例第26号)
この条例は、平成24年7月30日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中、教育委員会の委員長に係る部分は、平成27年4月1日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
別表(第1条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
1 教育委員会 | 委員 | 年額 205,000円 | 副市長が三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三好市条例第45号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
2 選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 10,000円 | ||
3 監査委員 | 知識経験者の中から選出された委員 | 年額 600,000円 | |
議会議員の中から選出された委員 | 年額 230,000円 | ||
4 固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 | 日額 7,000円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
5 農業委員会 | 会長 | 年額 237,000円 | |
副会長 | 年額 196,000円 | ||
委員 | 年額 186,000円 | ||
6 公平委員会 | 委員 | 日額 7,000円 | |
7 選挙長 | 日額 11,000円 | 三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)別表内国旅行の旅費の額 | |
8 選挙長職務代理者 | 日額 7,000円 | ||
9 投票管理者 | 日額 25,000円 | ||
10 投票本部管理者 | 日額 25,000円 | ||
11 開票管理者 | 日額 11,000円 | ||
12 開票管理職務代理者 | 日額 7,000円 | ||
13 投票立会人 | 日額 18,000円 | ||
14 開票・選挙立会人 | 日額 9,000円 | ||
15 不在者投票管理者 | 日額 15,000円 | ||
16 期日前投票管理者 | 日額 15,000円 | ||
17 期日前投票立会人 | 日額 14,000円 | ||
18 自治会長 | 毎年度予算の範囲内で市長が定める額 | ||
19 交通指導員 | 常時 | 月額 17,000円 | |
期間限定 | 年額 81,000円 | ||
20 財産区管理会 | 会長 | 年額 50,000円 | |
委員 | 年額 50,000円 | ||
21 市有林看守人 | 日額 9,000円 | ||
22 造林検査員 | 日額 10,200円 | ||
23 公民館長 | 年額 28,000円 | ||
24 地区館長・分館長 | 年額 28,000円 | ||
25 公民館分館主事 | 年額 28,000円 | ||
26 公民館地区館主事 | 月額 23,000円 | ||
27 図書館長 | 月額 120,000円 | ||
28 幼稚園長(専任は除く。) | 年額 30,000円 | ||
29 予防接種健康被害調査委員会の委員 | 1事案 18,000円 | ||
30 教育支援委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
31 いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
32 いじめ問題調査委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
33 健幸づくり推進協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
34 英語指導助手 | 月額280,000円以上で毎年度予算の範囲内で市長が定める額 | ||
35 学校医(医師、歯科医師、薬剤師) | 毎年度予算の範囲内で市長が定める額 | ||
36 母子・父子自立支援員 | |||
37 福祉事務所嘱託医 | |||
38 家庭相談員 | |||
39 統計調査員 | |||
40 嘱託員 | |||
41 樋門点検管理者 | |||
42 就労相談員 | |||
43 老人ホーム入所判定委員 | 日額 9,400円 | ||
44 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員 | 日額 15,000円 | ||
45 市の条例、規則、要綱等に基づき設置される委員会等の委員 | 日額7,000円以内で規則で定める額 |
備考 この表中、投票立会人及び期日前投票立会人が当該投票所の開閉時間の全てに従事しない場合の報酬の額は、投票立会人又は期日前投票立会人それぞれに掲げる報酬の額を当該投票所の開閉時間で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、投票立会人又は期日前投票立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。この場合において、投票立会人又は期日前投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てる。