○三好市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、三好市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長等に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 394,000円

(2) 副議長 月額 347,000円

(3) 議員 月額 315,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

3 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として次の表に定める額の旅費を支給する。

区分

金額

議長

市長が三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三好市条例第45号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副市長が三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて受ける旅費の額に相当する額

2 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

3 議長等が議会の招集に応じ、又は委員会等に出席する費用弁償として、次の表に定める費用弁償を支給する。

区分

金額

1

招集地からの距離が片道5キロメートル未満の区域内に居住する議長等

1,000円

2

招集地からの距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の区域内に居住する議長等

1,300円

3

招集地からの距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の区域内に居住する議長等

1,700円

4

招集地からの距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満の区域内に居住する議長等

2,100円

5

招集地からの距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満の区域内に居住する議長等

2,400円

6

招集地からの距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満の区域内に居住する議長等

2,800円

7

招集地からの距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満の区域内に居住する議長等

3,200円

8

招集地からの距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満の区域内に居住する議長等

3,500円

9

招集地からの距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満の区域内に居住する議長等

3,900円

10

招集地からの距離が片道45キロメートル以上の区域内に居住する議長等

4,300円

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ、その基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期終了した日現在)において前項に規定する者が受けるべき報酬の月額に、議員報酬の月額の100分の15を加えた額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 議長等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する三好市議会議員の期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは、「100分の145」とし、これらの規定により算定される期末手当の額から平成21年4月1日の報酬月額に100分の0.30を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成21年12月28日条例第29号)

この条例は、平成22年4月16日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第37号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三好市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年12月1日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

三好市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日 条例第35号

(平成28年12月1日施行)