○三好市議会会派及び会派代表者会議規程

平成20年9月2日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三好市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 会派の結成には、1人以上の所属議員がなければならない。

2 前項の規定により、議員が会派を結成したときは、会派結成届(様式第1号)を、会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。ただし、改選後において議長が選出されるまでの間に会派を結成したときは、三好市議会事務局長に届け出るものとする。

3 会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。

(会派代表者会議)

第3条 三好市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。ただし、代表者会議への出席は2人以上の会派とする。

(所管事項)

第4条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 議長、副議長、常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員等の選任に関すること。

(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。

(3) 各種委員等の推薦に関すること。

(4) 議会会派に関すること。

(5) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(6) その他特に議長が必要と認めたこと。

(会議)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

2 代表者会議は、必要に応じて議長が招集し、会議の議長となる。ただし、一般選挙後に議長が選挙されるまでの間は年長の代表者が行う。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

4 2人以上の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなければならない。

5 代表者会議は半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 議長は、必要に応じて理事者等の出席を求めることができる。

(代表者の出席)

第6条 代表者に事故あるときは、その会派に属する議員の中から代理者を指名し、会議に出席させることができる。

(代表者等の発言)

第7条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。

(1人会派及び会派に属さない議員の措置)

第8条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、1人会派及び会派に属さない議員の出席を求め、発言を許すことができる。

2 代表者会議で決定した事項の1人会派及び会派に属さない議員への伝達は、議会事務局が行う。

(傍聴)

第9条 傍聴の申出があるときは、その都度代表者会議に諮って決める。

(同意事項の遵守)

第10条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議で定める。

附 則

この規程は、平成20年9月2日から施行する。

附 則(平成22年4月15日議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月15日から施行する。

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三好市議会会派及び会派代表者会議規程

平成20年9月2日 議会規程第1号

(平成22年4月15日施行)