○三好市議会会派及び会派代表者会議規程
平成20年9月2日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三好市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 会派の結成には、1人以上の所属議員がなければならない。
3 会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。
(会派代表者会議)
第3条 三好市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。ただし、代表者会議への出席は2人以上の会派とする。
(所管事項)
第4条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 議長、副議長、常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員等の選任に関すること。
(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。
(3) 各種委員等の推薦に関すること。
(4) 議会会派に関すること。
(5) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。
(6) その他特に議長が必要と認めたこと。
(会議)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。
2 代表者会議は、必要に応じて議長が招集し、会議の議長となる。ただし、一般選挙後に議長が選挙されるまでの間は年長の代表者が行う。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
4 2人以上の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなければならない。
5 代表者会議は半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 議長は、必要に応じて理事者等の出席を求めることができる。
(代表者の出席)
第6条 代表者に事故あるときは、その会派に属する議員の中から代理者を指名し、会議に出席させることができる。
(代表者等の発言)
第7条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。
(1人会派及び会派に属さない議員の措置)
第8条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、1人会派及び会派に属さない議員の出席を求め、発言を許すことができる。
2 代表者会議で決定した事項の1人会派及び会派に属さない議員への伝達は、議会事務局が行う。
(傍聴)
第9条 傍聴の申出があるときは、その都度代表者会議に諮って決める。
(同意事項の遵守)
第10条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議で定める。
附 則
この規程は、平成20年9月2日から施行する。
附 則(平成22年4月15日議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月15日から施行する。