○三好市工事検査規程
平成20年4月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、市において発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施行の確保を図ることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
2 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
4 中間検査は、工事の施工途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(1) 請負代金額が500万円以上の工事 総務部長
(2) 請負代金額が500万円未満の工事 三好行政組織条例(平成18年三好市条例第9号)第2条に規定する部の長、三好市教育委員会行政組織規則(平成18年三好市教育委員会規則第4号)第6条に規定する教育次長(以下これらを「工事担当部等の長」という。)
2 検査員は、契約規則第61条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する者の内から検査補助員を指名することができる。
(検査の立会)
第5条 工事担当部の長は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の担当課(室)長又は課(室)長補佐及び監督員(以下「監督員等」という。)を立会させなければならない。
2 工事担当部の長は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の受注者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。
(軽易な修補の指示)
第8条 検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第7号)により当該工事の受注者に必要な指示をすることができる。
2 監督員は、前項の規定により修補を指示された工事の受注者から修補の完了の報告があったときは、原則として当該修補の指示をした検査員にその完了の確認を求めなければならない。
(工事成績の評定)
第9条 検査員及び監督員等は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による評定の結果を工事の受注者に通知しなければならない。
(書類の整備)
第11条 監督員は、当該検査に関する書類を整備し、検査員の求めに応じて、提示しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 工事中写真及びしゅん工写真
(4) 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書
(5) その他必要と認められる書類
(特別の技術を要する工事等に関する特例)
第12条 特別の技術を要する工事その他市長が定める工事の検査については、この訓令によらないことができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日三好市訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日訓令第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。