○三好市子育て支援センター事業実施要綱

平成20年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、子育て家庭の育児支援を図る子育て支援センター事業「以下「事業」という。」の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市子育て支援センター

三好市池田町シンマチ1474番地

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

事業の項目

事業内容

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施

子育て等に関する相談、援助の実施

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助の実施

地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供

子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する就学前の乳幼児及びその保護者とする。

(開設時間及び休業日)

第5条 事業の開設時間は、毎週月・水・金曜日の午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後4時までとする。

2 休業日は、次とおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火・木・土・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(事業の実施方法)

第6条 事業の実施については、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業の実施にあたっては、次に掲げる地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導の担当者(以下「担当者」という。)を配置するものとする。

 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各福祉施策についても知識を有している保育士等であること。

 担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。

 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。

 指導者及び担当者は、事業の遂行に支障のない場合は、適宜指導者及び担当者以外の職員の協力を得て事業を実施することは、差し支えないこと。

(2) 事業の実施にあたっては、民生・児童委員、主任児童委員、地域内の保育所、児童相談所、保健センター、医療機関その他の関係機関と連絡を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 指導者及び担当者は、業務を行うにあたっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うにあたって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月21日訓令第14号)

この訓令は、平成27年7月21日から施行する。

三好市子育て支援センター事業実施要綱

平成20年4月1日 訓令第7号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第7号
平成27年7月21日 訓令第14号