○三好市指定管理者制度運用委員会設置規程

平成20年5月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 指定管理者制度の有効な運用を行うため、三好市指定管理者制度運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、三好市指定管理者選定委員会設置要綱(平成19年三好市告示第6号)第3条に規定する所掌事項を除き、指定管理者制度の運用、検証等に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長が選任する。

3 委員は、委員長が選任する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、第3条第3項に規定する委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年5月30日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

三好市指定管理者制度運用委員会設置規程

平成20年5月30日 訓令第12号

(平成27年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成20年5月30日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成27年5月8日 訓令第9号