○三好市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 三好市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(三好市において行う事務)

第2条 三好市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請に対する徳島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請に対する徳島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 三好市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 三好市の区域内に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をした際三好市の区域内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際三好市の区域内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際三好市の区域内に住所を有していたもの

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次の各号に掲げる期別の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1期 8月1日から同月31日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 10月1日から同月31日まで

(4) 第4期 11月1日から同月30日まで

(5) 第5期 12月1日から同月31日まで

(6) 第6期 1月1日から同月31日まで

(7) 第7期 2月1日から同月28日まで。ただし、うるう年の場合にあっては、同月29日まで

(8) 第8期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合において、被保険者に係る保険料の額が決定されたときは、市長は、当該保険料の納期を定め、被保険者又は連帯納付義務者に対し、その納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

5 第1項から第3項までに規定する納期の期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該納期の期間は、その翌日に満了する。

(保険料の督促及びその手数料)

第5条 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促をするときは、当該納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3 市長は、前項の督促状1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、保険料を納付しないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(罰則)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(三好市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期別の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第3期 10月1日から同月31日まで

(2) 第4期 11月1日から同月30日まで

(3) 第5期 12月1日から同月31日まで

(4) 第6期 1月1日から同月31日まで

(5) 第7期 2月1日から同月28日まで

(6) 第8期 3月1日から同月31日まで

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成25年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三好市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

三好市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日 条例第1号

(平成26年1月1日施行)