○三好市教育委員会庁舎管理規則

平成19年4月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市教育委員会庁舎(以下「教育委員会庁舎」という)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 教育委員会庁舎は、三好市の教育委員会の権限に属する事務を処理するために設置し、その管理は教育委員会が行う。

(会議室の利用)

第3条 教育委員会庁舎会議室(以下「会議室」という)を三好市又は教育委員会が主催する会議等のほか、市内の各種団体、自治会等が主催する研究会及び協議会等の会議に提供することができる。

(使用料)

第4条 教育委員会庁舎の使用料は無料とする。

(使用時間及び休館)

第5条 教育委員会庁舎の使用時間は原則として、午前10時から午後9時までとし、土曜日・日曜日・休日・年末年始等は使用できない。ただし、特別の理由があるときは、教育委員会の許可を得て使用することができる。

(使用許可の申請)

第6条 会議室を使用しようとするものは、その1週間前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第7条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは申請者に許可書を交付しなければならない。

2 会場設営及び後始末は使用者又は代理人が行う。

(目的外の使用)

第8条 使用者は、許可以外の目的に会議室を使用してはならない。

2 前項の規定に違反した場合は、その使用許可を取り消すことができる。

3 前項の措置をしてもなおこれに応じないときは、その後許可を与えないことができる。

(施設及び設備の汚損、破損又は亡失の届出)

第9条 使用者が施設及び設備を破損し又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

様式 略

三好市教育委員会庁舎管理規則

平成19年4月20日 教育委員会規則第5号

(平成19年7月1日施行)