○三好市屋外広告物許可申請手数料条例

平成20年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)の規定に基づく許可等の手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 徳島県屋外広告物条例第6条第1項、第11条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、許可の申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示面積

単位

金額

建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等

30平方メートルを超えるもの

1件

1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額

建物の屋上に設置される広告物等

30平方メートル以下のもの

2,000円

30平方メートルを超えるもの

2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに1,000円を加算した額

建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等

10平方メートル以下のもの

2,000円

10平方メートルを超えるもの

2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額

備考 徳島県屋外広告物条例第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする。

三好市屋外広告物許可申請手数料条例

平成20年3月27日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月27日 条例第2号