○三好市屋外広告物許可申請手数料条例
平成20年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)の規定に基づく許可等の手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 徳島県屋外広告物条例第6条第1項、第11条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示面積 | 単位 | 金額 |
建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等 | 30平方メートルを超えるもの | 1件 | 1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額 |
建物の屋上に設置される広告物等 | 30平方メートル以下のもの | 同 | 2,000円 |
30平方メートルを超えるもの | 同 | 2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに1,000円を加算した額 | |
建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等 | 10平方メートル以下のもの | 同 | 2,000円 |
10平方メートルを超えるもの | 同 | 2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額 |
備考 徳島県屋外広告物条例第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする。