○三好市国民健康保険西祖谷山村診療所施設整備基金条例

平成20年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 三好市国民健康保険西祖谷山村診療所の施設及び設備の維持又は更新に要する経費に充てるため、三好市国民健康保険西祖谷山村診療所施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、三好市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三好市国民健康保険西祖谷山村診療所施設整備基金条例

平成20年3月27日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成20年3月27日 条例第6号