○三好市職員倫理規程
平成20年2月28日
訓令第2号
(職員の基本的な心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、勤務時間内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。
3 職員は、窓口業務はもとより日常業務における市民に対する応接や電話での対応を再点検して、親切で気配りのある態度で接し、誠実に対応するなど接遇態度の向上に努めること。
4 管理監督の立場にある職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが所属職員の模範となるよう率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、所属職員との対話に心がけ職場内の意思疎通にも十分配慮し、自らの意識改革はもとより職員の意識改革が図られるよう指導・助言に積極的に取り組むこと。
5 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な研修を講じなければならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第3条 関係業者等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者
(2) 各種許認可等を受ける対象者
(3) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者
(4) 前各号に掲げるものに準ずる者
2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(4) 海外出張等に伴う餞別等を受けること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品を受けること。
(6) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(8) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
3 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないもの及び市長の許可を受けた行為については適用しない。
(報告及び実情調査)
第4条 職員は、他の職員にこの訓令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、総務課長に報告するものとする。
(違反した者に対する処分等)
第5条 任命権者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、地方公務員法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。
(補則)
第6条 この訓令の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。