○三好市企業立地促進条例施行規則

平成19年6月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市企業立地促進条例(平成19年三好市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業)

第2条 条例第2条第1号に規定する産業は、次のとおりとする。

(1) 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、別表第1に定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、産業振興及び雇用機会の拡大に寄与するものと市長が特に認めたもの

(新規雇用従業員)

第3条 条例第2条第4号に規定する従業員は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、1週間の所定労働時間が30時間以上のもの。

(2) 条例第4条に規定する奨励措置を受けることができる企業(以下「指定企業」という。)の指定日から操業開始後5年以内に新たに雇用され、かつ、引き続き1年以上の雇用が見込まれるもの。

2 条例第4条第2項に規定する別表の「雇用期間に定めのない新規雇用従業員」とは、条例第2条第4号に規定する新規雇用従業員のうち、事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者をいう。

(固定資産税に相当する額)

第3条の2 条例第4条第2項に規定する別表の「固定資産税に相当する額」とは、操業時に必要と見込まれる固定資産税の額をいう。

(純増員)

第3条の3 条例第4条第2項に規定する別表の純増員の数については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 雇用期間に定めのない新規雇用従業員の純増員の数 新たに奨励金を受けようとする雇用期間に定めのない新規雇用従業員の数に既に雇用期間に定めのない新規雇用従業員として報奨金を受けた従業員で引き続き雇用されている従業員の数を加えた数から、既に雇用期間に定めのない新規雇用従業員として奨励金を受けた従業員の総数を差し引いた数とする。ただし、同時に、次号(ただし書を除く。)の規定による雇用期間に定めのない新規雇用従業員以外の新規雇用従業員の純増員の数を算定し、その数が負の数である場合は、その数の絶対値をさらに差し引くものとする。

(2) その他の新規雇用従業員の純増員数 新たに奨励金を受けようとする雇用期間に定めのない新規雇用従業員以外の新規雇用従業員(以下「その他の新規雇用従業員」という。)の数に既にその他の新規雇用従業員として奨励金を受けた従業員で引き続き雇用されている従業員の数を加えた数から、その他の新規雇用従業員として奨励金を受けた従業員の総数を差し引いた数とする。ただし、同時に、前号の規定による雇用期間に定めのない新規雇用従業員の純増員の数を算定した場合、その数が負の数となる場合は、その数の絶対値に2を乗じて得た数をさらに差し引くものとする。

(ふるさとクリエイティブ企業)

第4条 条例第2条第10号に規定する事業は、別表第2に掲げるものをいう。

2 条例第7条第3項に規定する指定の要件は、次の各号に掲げる事項を全て満たすものとする。

(1) 前項に掲げる事業を営んでいるか又は営んでいた個人又は法人(個人にあっては、過去3年間の平均年間所得が500万円以上であるか、500万円以上の年間所得が見込まれること。)で、市内において新たに事務所等を開設すること。

(2) 市内において、引き続き事業活動を5年以上行うこと。個人においては、市内に移住し引き続き5年以上在住すること。

(3) 新規雇用従業員が1人以上であること。

(指定の申請)

第5条 条例第5条に規定する指定の申請は、指定企業指定申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、対象となる事業所の工事に着手する日(ふるさとクリエイティブ企業にあっては、事務所等の開設の日)の30日前までに市長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第6条の指定を行ったときは、指定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 指定企業は、当該事業所の設置に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承継の届出)

第8条 条例第10条の規定による指定企業の承継人は、速やかに事業承継届出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業着手の届出)

第9条 指定企業(ふるさとクリエイティブ企業を除く。)は、当該事業所の工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第10条 指定企業は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始日後10日以内に操業開始届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置の申請)

第11条 条例第4条に規定する奨励措置を受けようとする指定企業は、当該年度における奨励措置に係る全ての事業を完了したときは、奨励金交付申請書(様式第7号)に別表第3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(奨励措置の交付)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、かつ、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに奨励金交付決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 情報通信関連企業奨励金の交付を受けた者は、奨励措置に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 情報通信関連企業奨励金の交付を受けた者は、奨励措置に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格が50万円未満のもの又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数を経過しているものを除く。)を、奨励措置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとする場合は、当該処分を行おうとする日の30日前までに財産処分承認申請書(様式第16号)により市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年7月15日規則第31号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大分類

中分類

小分類

備考

製造業

 

 

 

情報通信業

通信業

情報サービス業

インターネット付随サービス業

 

 

運輸業、郵便業

道路貨物運送業

倉庫業

運輸に附帯するサービス業

 

運輸に附帯するサービス業は、こん包業

卸売業、小売業

各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業

飲食料品卸売業

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

その他の卸売業

 

 

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗関連営業に該当する事業は除く。

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関

自然科学研究所

 

別表第2(第4条関係)

事業名

事業内容

クリエイティブ事業

Web制作・デジタルコンテンツ制作関連

システム開発・プログラミング関連

CG・ゲーム・ソフト制作関連

デザイン・写真・イラスト関連

音楽・アート・芸能関連

インテリア・設計関連

技術開発・製造加工関連

各種インターネットサービス・eビジネス

出版・編集関連

マーケティング・調査・企画関連

広告・広報関連

コンサルティング関連

教育・医療・福祉・健康関連

販売・代理店関連

ショップ・流通・貿易関連

建設・環境関連

テレワーカー

その他市長が認める事業

別表第3(第11条関係)

奨励措置の種類

添付書類

企業立地促進奨励金

雇用促進奨励金

1 奨励金対象事業概要説明書(様式第8号)

2 地元雇用内訳一覧表(様式第9号)

3 事業所(工場)概要説明書(様式第10号)

4 投下固定資産概要説明書

5 投下した固定資産に係る契約書、納品書、仕様書、完成写真及び支払代金の領収書の写し

6 市税の納税証明書その他市税の課税状況及び納付状況が確認できる書類

7 その他市長が必要と認める書類

情報通信関連企業奨励金

1 情報通信関連事業概要説明書(様式第11号)

2 情報通信関連地元雇用内訳一覧表(様式第12号)

3 施設整備補助金に係る工事契約書、仕様書、完成写真及び領収書の写し

4 市税の納税証明書その他市税の課税状況及び納付状況が確認できる書類

5 その他市長が必要と認める書類

ふるさとクリエイティブ企業奨励金

1 ふるさとクリエイティブ事業概要説明書(様式第13号)

2 ふるさとクリエイティブ地元雇用内訳一覧表(様式第14号)

3 土地・建物等の賃貸借契約書の写しと支払が証明されるもの

4 事業用機器・装置等のリース契約書の写しと支出が証明されるもの

5 通信回線使用料の請求書

6 その他市長が必要と認める書類

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三好市企業立地促進条例施行規則

平成19年6月29日 規則第17号

(平成27年11月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 規則第17号
平成20年7月15日 規則第31号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年11月19日 規則第34号