○三好市住宅用家屋証明事務施行細則
平成19年6月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書(登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等に代えることができる。以下同じ。)又は登記済証
(2) 住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請書の申立書
(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(4) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(4) 住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請書の申立書
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
(3) 住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この号において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類
ア 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の5第1項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限るものとする。)建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が耐震基準適合証明書(様式第2号)により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)
イ 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
附 則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和59年4月1日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。