○三好市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月30日

規則第195号

三好市知的障害者福祉法施行細則(平成18年三好市規則第82号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当っては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・措置委託通知書(様式第3号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第5号)を当該被措置者又はその保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第6号)を当該措置者又はその保護者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書(様式第7号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第11号)を当該申込をした本人に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第111702号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 福祉事務所長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により、当該納入義務者に通知する。

附 則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

三好市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月30日 規則第195号

(平成18年10月1日施行)