○三好市職員等表彰規程

平成19年8月27日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、他の規範として推奨すべき職員等を表彰することにより、職員の勤労意欲を高揚し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市の職員であって常時勤務するもの

(2) 市長その他市の執行機関に属する課、室その他の組織及び市の事務事業を処理するために職員で構成する団体

(表彰の要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員等に対して表彰する。

(1) 職務の遂行について特別の努力をし、その功績が顕著であると認められる者

(2) 市の業務に関し、特に優れた研究、発明、考案、改良等をして貢献した者

(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くし、その功績が顕著であると認められる者

(4) 職務の内外を問わず他の模範となる善行があった者

(5) その他市長が特に表彰することを適当と認めた者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰を受ける者が、表彰以前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、市長が必要と認めた日にこれを行う。

(内申)

第6条 職員等が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員等の所属長は、職員に係るものにあっては、職員表彰内申書(様式第1号)により、組織又は団体に係るものにあっては、組織・団体表彰内申書(様式第2号)により、市長に内申しなければならない。

(再表彰)

第7条 既に表彰を受けた職員等についても、その後の功績等により更に表彰することができる。

(記録及び公表)

第8条 表彰事項は、人事記録簿に記載するものとし、市長が特に必要と認めたときは、公表する。

(表彰の取消し)

第9条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その表彰を取り消す。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市職員等表彰規程

平成19年8月27日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)