○三好市職員団体の登録に関する規則
平成18年7月6日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条及び第54条並びに三好市職員団体の登録に関する条例(平成18年三好市条例第41号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規約の作成等に関する証明書)
第3条 条例第2条第2項各号に規定する証明に関する書類の様式は、様式第2号から様式第4号までに定めるとおりとする。
(重要な行為の決定報告書)
第7条 登録を受けた職員団体が、法第53条に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に様式第8号に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる旨の申出)
第8条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は、様式第9号により行うものとする。
(受理証明の交付)
第9条 公平委員会は、職員団体から法人となる申出があったときは、受理証明書(様式第10号)を当該職員団体に交付するものとする。
3 登録の効力停止の事由が消滅したことにより、その期間内にこれを解除する場合は、様式第12号により行うものとする。
(登録簿)
第12条 職員団体の登録状況及び法人格の取得状況を明らかにするため、公平委員会に登録簿を備えるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月20日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。