○三好市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月6日

公平委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年11月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年5月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年10月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年11月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年7月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

市長部局

本庁

 

部長、所長、課長、室長、次長、企画監、主幹、会計管理者

総合支所

 

総合支所長、総合支所次長、主幹

出先機関

保育所

所長、主幹

認定こども園

園長、主幹

養護老人ホーム

施設長、主幹

病院

病院長、副院長、総看護師長、看護師長、薬局長、事務長

診療所

診療所長、事務長

議会

事務局

 

事務局長、次長

選挙管理委員会

事務局

 

事務局長

公平委員会

 

 

書記長

農業委員会

事務局

 

事務局長

監査委員

事務局

 

事務局長

教育委員会

事務局

 

教育次長、課長、主幹

中学校

 

校長、教頭

小学校

 

校長、教頭

幼稚園

 

園長、主幹

給食施設

 

所長

三好市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月6日 公平委員会規則第8号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月6日 公平委員会規則第8号
平成19年11月22日 公平委員会規則第1号
平成20年5月13日 公平委員会規則第1号
平成21年11月17日 公平委員会規則第1号
平成22年10月22日 公平委員会規則第1号
平成23年11月24日 公平委員会規則第1号
平成26年7月15日 公平委員会規則第1号