○三好市公平委員会議事規則
平成18年7月6日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、同条第1項から第4項までに定めるもののほか、三好市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付する事項を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成し、出席委員の全員がこれに署名する。
(委員長の専決)
第7条 委員長は、次に掲げる事項について、専決することができる。
(1) 公平委員会の決定による規則その他規程の公表に関すること。
(2) 法第53条第9項後段において準用する同条第5項の登録及びその旨の通知をすること。
(3) 法第58条の2第2項の規定により業務の状況を市長に報告すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月9日公平委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。