○奥祖谷観光周遊モノレールの設置及び管理に関する条例
平成18年7月31日
条例第264号
(設置)
第1条 三好市の恵まれた自然環境の保護を図りつつ、市民に自然とのふれあいを体験できる場を提供し、もって市民の健康の増進に資するとともに、三好市いやしの温泉郷を核とした観光振興を推進し観光客に提供することにより周辺地域の活性化を図るため、奥祖谷観光周遊モノレール(以下「モノレール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 モノレールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥祖谷観光周遊モノレール | 三好市東祖谷菅生28番地 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、モノレールに関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 第3条に規定する使用料の徴収又は利用料金の収受に関すること。
(3) 第4条に規定する利用の制限に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用料等)
第3条 モノレールを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1回につき2,060円を超えない範囲内で規則で定める額の使用料を納めなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
6 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
7 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
8 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長の承認を受けて、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、モノレールの利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯していると認められるとき。
(3) 泥酔者又は異常な言動をする者であって、他の客に威圧又は嫌悪の情を感じさせるなどして迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為のおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他モノレールの管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、モノレールの利用を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用する事実が明らかになったとき。
2 市長は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、モノレールの施設等を棄損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし市長がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、モノレールの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第180号で平成18年8月28日から施行)
附 則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。