○三好市農業委員会公印規程
平成18年3月23日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三好市農業委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、形状寸法及び素材は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、三好市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が堅固な容器に納めて保管し、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 公印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を提示して、事務局長の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、紛失、損傷等により新調し、又は改刻したときは、そのつど所要事項を記載しなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな形 | 形状寸法(mm) | 素材 |
三好市農業委員会印 | 正方形 21×21 | 黒水牛 | |
三好市農業委員会々長之印 | 正方形 21×21 | 黒水牛 | |
三好市農業委員会々長職務代理者印 | 正方形 21×21 | 本柘植 |