○三好市農業委員会公印規程

平成18年3月23日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市農業委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、形状寸法及び素材は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、三好市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が堅固な容器に納めて保管し、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 公印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を提示して、事務局長の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、紛失、損傷等により新調し、又は改刻したときは、そのつど所要事項を記載しなければならない。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

形状寸法(mm)

素材

三好市農業委員会印

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正方形 21×21

黒水牛

三好市農業委員会々長之印

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正方形 21×21

黒水牛

三好市農業委員会々長職務代理者印

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正方形 21×21

本柘植

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三好市農業委員会公印規程

平成18年3月23日 農業委員会訓令第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月23日 農業委員会訓令第1号