○三好市農業委員会会議規則

平成18年3月23日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 三好市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめ「くじ」で定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意、又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長が決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しないものは棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は異議の有無を諮るか又は起立挙手による。ただし重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、会長及び委員において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第16条 会長に事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。

(欠席の届出)

第17条 委員は会議招集の通知を受けた後、事故のため欠席しなければならないことが明らかな場合は、その旨会長に連絡すること。

附 則

この規則は、平成18年3月1日より施行する。

三好市農業委員会会議規則

平成18年3月23日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)