○三好市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第189号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具支給決定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、法第20条第1項、法第34条の3第1項及び法第51条の6第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号)及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第4条の2 福祉事務所長は、前条の規定により介護給付等の申請があったときは、政令第10条の規定に基づき障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)、地域相談支援受給者証(様式第5―2号)(以下「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(様式第6号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第6条の2 福祉事務所長は、前条の決定を行うに当たり、法第24条第4項により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該決定者に通知するものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、第6条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証及び医療受給者証に変更決定に係る事項を記入するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出により、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第13号)により障害支援区分を証明するものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第10条 政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費の額)

第12条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第19号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第24号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)に福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

(支給認定の通知等)

第17条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第18条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第19条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証に変更決定に係る事項を記入するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第31号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第32号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第22条 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第23条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第34号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、難病患者等においては、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等を添付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書(様式第35号)を作成するとともに、必要に応じて身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し、支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第36号)及び補装具費支給券(様式第37号)を、支給決定を行わないときは、補装具費却下決定通知書(様式第38号)を申請者に交付するものとする。

(地域生活支援事業)

第24条 法第77条第1項の規定により行う地域生活支援事業は、次にあげる事業とする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 障害者相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 障害者意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 障害者移動支援事業

(10) 障害者地域活動支援センター事業

2 法第77条第3項の規定により行う地域生活支援事業は、次にあげる事業とする。

(1) 障害者日中一時支援

(2) 社会参加支援

(3) その他社会参加支援

3 この規則に定めるほか必要な事項は、要綱に定める。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月30日規則第194号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成21年6月10日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月29日規則第25号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月16日規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

三好市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第189号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第189号
平成18年9月30日 規則第194号
平成21年6月10日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年9月29日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年12月16日 規則第39号