○三好市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第189号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具支給決定者台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第10条 政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(特例介護給付費の額)
第12条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)に福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第18条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第31号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第32号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第23条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第34号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、難病患者等においては、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等を添付するものとする。
(地域生活支援事業)
第24条 法第77条第1項の規定により行う地域生活支援事業は、次にあげる事業とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 障害者相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 障害者意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 障害者移動支援事業
(10) 障害者地域活動支援センター事業
2 法第77条第3項の規定により行う地域生活支援事業は、次にあげる事業とする。
(1) 障害者日中一時支援
(2) 社会参加支援
(3) その他社会参加支援
3 この規則に定めるほか必要な事項は、要綱に定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月30日規則第194号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規則第25号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第25号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略