○三好市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び同法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の申込み)

第2条 助産の実施又は母子保護の実施(以下「実施」という。)を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申し込まなければならない。

(実施の決定)

第3条 福祉事務所長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに内容を審査し、実施の可否について決定するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)を申込者に交付するとともに、助産施設入所委託書(様式第4号)により助産施設の長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第5号)を申込者に交付するとともに、母子生活支援施設入所委託書(様式第6号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、助産の実施を行うことができないと決定したときは、助産施設入所不承諾書(様式第7号)を申込者に交付するものとする。

5 福祉事務所長は、母子保護の実施を行うことができないと決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾書(様式第8号)を申込者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、前条第2項及び第3項の規定により実施を決定し、助産施設又は母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所させたときは、当該実施に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する額は、別表に定めるとおりとする。

(届出)

第5条 申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

(1) 実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 申込み事項(添付書類の事項を含む。)に変更があったとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項が生じたとき。

(実施の解除等)

第6条 福祉事務所長は、施設に入所した者について、実施を継続する理由がなくなったと認めるとき、又は実施を継続することが不適当であると認めるときは、当該入所した者に係る実施を解除し、又は停止することができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定により実施を解除又は停止しようとするときは、助産実施解除通知書(様式第9号)又は母子保護実施解除通知書(様式第10号)により、当該入所した者及び施設の長に通知するものとする。

(退所の通知)

第7条 施設の長は、当該施設の入所者が退所するときは、前条に定める場合を除くほか、福祉事務所長に対し書面その他の方法でその旨を通知しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた実施の申込み、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた実施の申込み、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成26年11月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

階層区分

定義

徴収金の月額

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500円

2,200円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯で、その税額の年額区分が次の額である世帯

30,000円以下

9,000円

4,500円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

6,700円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

9,300円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

14,500円

D5

280,001円以上500,000円以下

全額(その額が41,200円を超えるときは、41,200円)

20,600円

D6

500,001円以上800,000円以下

全額(その額が54,200円を超えるときは、54,200円)

全額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円)

D7

800,001円以上1,160,000円以下

全額(その額が68,700円を超えるときは、68,700円)

全額(その額が34,300円を超えるときは34,300円)

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

全額(その額が85,000円を超えるときは、85,000円)

全額(その額が42,500円を超えるときは42,500円)

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

全額(その額が102,900円を超えるときは102,900円)

全額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円)

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

全額(その額が122,500円を超えるときは122,500円)

全額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円)

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

全額(その額が143,800円を超えるときは、143,800円)

全額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円)

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

全額(その額が166,600円を超えるときは166,600円)

全額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円)

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

全額(その額が191,200円を超えるときは、191,200円)

全額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円)

D14

6,270,001円以上

全額

全額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」・・・扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)又は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11に定める施設訓練等支援費の受給者を除く。)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

(4) 「その他の世帯」・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯

4 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が300,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三好市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)