○三好市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第193号

三好市児童福祉法施行細則(平成18年三好市規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、様式第1号による措置決定通知書を当該措置を行った障害児の保護者に送付し、委託する措置を採るときは様式第2号による措置委託通知書を委託する者に送付しなければならない。

(措置の解除)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、様式第3号による措置解除決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、様式第4号による措置委託解除決定通知書を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに様式第5号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月30日規則第197号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

三好市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第193号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第193号
平成18年9月30日 規則第197号
平成25年3月29日 規則第21号