○三好市児童福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第193号
三好市児童福祉法施行細則(平成18年三好市規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月30日規則第197号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略