○三好市西祖谷交流学習施設条例施行規則
平成18年6月30日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市西祖谷交流学習施設条例(平成18年三好市条例第256号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三好市西祖谷交流学習施設(以下「交流学習施設」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 交流学習施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。宿泊における使用は、土・日・祝日とする。ただし、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認めた場合は、規定以外においても使用することができる。
(休館日)
第3条 交流学習施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から1月3日まで
(2) 前項に定めるほか教育委員会が必要と認めた日
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 使用者が使用許可の取消しを受けようとするとき又は申請書の記載事項の変更については、三好市西祖谷交流学習施設使用変更許可申請書(別記様式)に三好市西祖谷交流学習施設使用許可申請書を添えて提出し、承認を受けなければならない。
(使用者の厳守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外へ立ち入らないこと。
(2) 営利を目的とした事業を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 常に電力節減と時間励行に留意し、施設の保全と環境美化に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(入場の禁止)
第7条 教育委員会は、交流学習施設の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又これらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の報告)
第8条 交流学習施設を損壊し、又は滅失した者は、教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、交流学習施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。