○三好市税条例施行規則
平成18年10月6日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は三好市税条例(平成18年三好市条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務部長
(2) 税務課及び収納課に所属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において特に必要と認める職員
(市税犯則事件調査吏員)
第3条 市長は、市税に関する犯則事件の調査を行う職員を市税犯則事件調査吏員とし、徴税吏員のうちから指定する。
2 徴税吏員又は市税犯則事件調査吏員(以下「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合には、徴税吏員証又は市税犯則事件調査吏員証(以下「徴税吏員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員証等の交付を受けたものは、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに、当該徴税吏員証等を市長に返還しなければならない。
4 市長は、証票交付台帳を備え、徴税吏員証等の受払等を明らかにしておかなければならない。
(徴税吏員証等の亡失)
第5条 徴税吏員等は、徴税吏員証等を汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
2 市長は、紛失の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。