○三好市まちづくり基金条例
平成19年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地域振興・住民の一体感醸成のため行うまちづくり事業に資するため、三好市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的を達成するための経費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、前年度末までの基金残高から前年度末までに発行した基金造成のための合併特例債の額を差し引いた額に前年度末までに基金造成のために発行した合併特例債の償還済元金に相当する額を加えた額の範囲で、第1条に定める目的を達成するために三好市建設計画に基づいて実施される事業の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。