○三好市職員希望降任制度実施要綱
平成18年12月14日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化を図るため、希望降任制度(以下「降任制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任制度の対象となる職員は、三好市職員の管理職手当に関する規則(平成18年三好市規則第27号)別表第1(以下「区分表」という。)に掲げる職にある職員とする。
(降任の内容)
第3条 希望により降任する職は、部長級(区分表の行政職給料表及び医療職給料表(一)において1種から3種までの職をいう。)の職員の場合は課長級(区分表の行政職給料表及び医療職給料表(一)においては4種及び5種の職を、医療職給料表(二)においては1種及び2種の職をいう。以下同じ。)の職とし、課長級の職員の場合は課長級を補佐する職とする。
(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛を感じる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の決定)
第5条 任命権者は、希望降任申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任が適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、人事異動が必要となる場合は原則として申出のあった翌年度の4月1日付けの人事異動で対応するものとする。
(降任後の給与)
第7条 降任後の給与の取扱いについては、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三好市規則第160号)に定めるところによるものとする。
(降任後の昇任)
第8条 この訓令の規定に基づき降任を認められた職員は、当該降任に係る申出の理由が解消したときは、その旨を任命権者に申出るものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、適当と認めたときは、当該職員を降任後の職と同一の職にある他の職員と同等に扱うものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日に主幹の職にある職員(三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)別表第1行政職給料表6級に格付けされた主幹は除く。)は、平成19年1月31日までの間に限り、第4条各号のいずれかに該当しない場合であっても降任の申出をすることができる。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。