○三好市職員懲罰委員会規程
平成18年11月1日
訓令第38号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職員に属する職員、特別職のうち嘱託員及びこれに準ずる者(以下「一般職員等」という。)に懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、三好市職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職員等に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) 懲戒処分の指針の作成及び改廃
(4) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副市長、副委員長には総務部長の職にある者を持って充てる。
3 委員は、企画財政部長、環境福祉部長、建設部長、産業観光部長、総務課長及び委員長が指定する関係部局の長等とする。
(会務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。
(関係者の意見)
第6条 委員会において必要と認めるときは、付議事項に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部秘書人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日訓令第11号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。