○三好市副市長の定数を定める条例
平成19年3月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、三好市の副市長の定数を、1人と定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 条例第2号
(平成19年4月1日施行)